○斜網地区廃棄物処理組合規約
令和7年12月9日
制定
(組合の名称)
第1条 この組合は、斜網地区廃棄物処理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、網走市、美幌町、斜里町、清里町、小清水町及び大空町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、ごみ処理施設(焼却施設に限る。)の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、網走市南5条東1丁目10番地に置く。
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。
網走市 4人
美幌町 4人
斜里町 2人
清里町 2人
小清水町 2人
大空町 2人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員が欠けたときは、その組合議員が属していた関係市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に、管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、網走市長をもって充てる。
3 副管理者は、美幌町長をもって充てる。
4 会計管理者は、網走市の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれの関係市町の長の任期による。
(補助職員)
第11条 組合に職員を置き、管理者が任免する。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第12条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、1人は網走市の代表監査委員をもって充て、1人は管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、網走市の代表監査委員を充てる者にあっては当該市の監査委員の任期によるものとし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 使用料及び手数料
(4) 国及び北海道の支出金
(5) 地方債
(6) その他
(委任)
第14条 この規約の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、この規約の施行の際、現に関係市町が設置している焼却施設の管理及び運営に関する事務については、当該焼却施設を設置した関係市町の事務とする。
別表(第13条関係)
経費の区分 | 負担割合 |
組合の議会及び執行機関の運営に要する経費 | 均等割 100% |
焼却施設建設に要する経費 | 均等割 30% 人口割 70% |
焼却施設の管理運営に要する経費 | 均等割 20% ごみ処理量割 80% |
備考
1 人口割は、関係市町の人口(前年度の9月末において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)の割合により算出する。
2 ごみ処理量割は、次に掲げる年度に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により算出する。
(1) 施設が稼働する日の属する年度及び当該年度の翌年度 左欄の施設建設の際に策定する循環型社会形成推進地域計画で定める目標年度の対象ごみ処理量の割合
(2) 施設が稼働する日の属する年度の翌々年度以降 当該年度の前々年度における関係市町の搬入実績に応じた割合