○美幌・津別広域事務組合消防表彰規程
昭和55年8月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、美幌町表彰規則(平成15年美幌町規則第2号)、美幌町職員表彰規程(平成11年美幌町訓令第3号)及び津別町表彰条例(昭和57年条例第1号)、津別町職員の表彰規程(平成2年訓令第10号)に定められるもののほか、美幌・津別広域事務組合の行う消防表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分)
第2条 表彰は、次の区分により管理者又は消防長が行うものとする。ただし、必要と認めたときは、報償金又は記念品を授与することができる。
(1) 表彰状の授与
(2) 感謝状の授与
(3) 賞状の授与
(表彰の要件)
第3条 管理者が行う表彰は、次のとおりとする。
(1) 消防職員・消防団員(以下「消防職・団員」という。)で、次に該当するものに対して行う表彰は、表彰状で行う。
ア 火災等の予防、警戒又は鎮圧に当たり特に抜群の功労があった者
イ 人命救助若しくは救護等に当たり、特に抜群の功労があった者
ウ 水災又は、地震、その他の災害において被害の軽減に特に抜群の功労があり、管理者がこれを認めたとき。
(2) 消防職員・団員以外の者及びその他の団体で、次に該当する者に対して行う表彰は、表彰状又は感謝状で行う。
ア 消防行政の推進に対して顕著に協力があった者
イ 火災その他の災害について人命救助又は救護若しくは火災等の予防、警防、警戒に特に功労があった者
ウ 消防施設の拡充強化について、私財を寄贈し、協力があった者
エ その他特に消防に寄与した事績のある者で、管理者が認めたとき
第4条 消防長が行う表彰は、次のとおりとする。
(1) 消防職・団員が次に該当するものに対して表彰状で、これを行う
イ 社会的に貢献し、消防の威信を高めた行為を挙げたとき
ウ 消防機械器具の考案、発明若しくは改善をなし、有効な効果を挙げたとき
エ その他特に功労があり、消防長が認めたとき
(消防職・団員以外の感謝状)
第5条 消防長が行う感謝状は次のとおりとする。
(1) 消防職・団員以外の者及びその他の団体で次に該当する者に対して感謝状でこれを行う。
イ 火災の早期発見、早期通報、初期消火が効果的で火災の被害を最小限度に止めた者
ウ 火災の予防啓蒙に顕著な貢献があった者
エ その他業績において功労があり、消防長が表彰するに適当と認めた者
(賞状)
第6条 消防長が行う賞状は、次のとおりとする。
(1) 消防職・団員又は消防隊若しくは消防団の分団又は部が次に該当する者に対して、賞状でこれを行う。
ア 火災、その他の災害において消防活動に職務上顕著な功績があったと認められる者
イ 演習、訓練等において特に優秀な成績を挙げ、他の模範であると認められる者
(表彰の期日)
第7条 表彰は、毎年当該年度中の消防行事の開催時に行う。ただし、必要と認めたときは、その都度行うことができる。
(退職時等の表彰)
第8条 被表彰者が表彰日以前に退職し又は死亡したときは、退職又は生前の日に遡って、表彰状及び感謝状並びに報償金又は記念品を被表彰者又はその遺族に贈与する。
(表彰の取消)
第9条 表彰を受けるべき者が表彰前に次の各号一つに該当するときは、表彰を行わないものとする。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 懲戒処分により、停職を命ぜられたとき。
(表彰審査委員会の設置及び構成)
第10条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
3 委員会は、委員長及び委員若干名で構成し、消防長が委員長となり、委員は委員長が任命する。
4 委員長は、必要あると認めたときは、委員会に関係ある者の出席を求める事ができる。
5 委員会事務は、消防本部総務課で行う。
(表彰の記録)
第11条 総務課長は表彰記録簿を備え、表彰者、表彰の月日、表彰の事由及び表彰の方法等について、明らかにしておかなければならない。
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。