○美幌・津別広域事務組合公告式条例

昭和46年12月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規程は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規程は、美幌・津別広域事務組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし、第2条中、「管理者」とあるのを「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規程は、美幌・津別広域事務組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし、第4条中、「管理者名を記入し、管理者印」とあるのを「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場

所在地

美幌町役場入口掲示板

美幌町字東2条北2丁目

津別町役場入口掲示板

津別町字幸町

美幌・津別広域事務組合公告式条例

昭和46年12月1日 条例第1号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和46年12月1日 条例第1号
平成3年3月7日 条例第16号