○美幌・津別広域事務組合公告式条例
昭和46年12月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場 | 所在地 |
美幌町役場入口掲示板 | 美幌町字東2条北2丁目 |
津別町役場入口掲示板 | 津別町字幸町 |