○美幌・津別広域事務組合議会傍聴規則
昭和47年6月19日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定により、傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人)
第2条 傍聴人は、事務局職員の指示によって席につき、傍聴中もその指示に従わなければならない。
(傍聴者の制限)
第3条 議長は、傍聴席の都合で、傍聴人を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる事由があっても、議場として定められた場所に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、たすきの類をする等、示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
(5) 飲食をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) その他議事を妨害し又は人に迷惑をおよぼすおそれのある物を携帯している者
(写真、映画の撮影及び録音等の制限)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し又は録音しようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(違反者に対する措置)
第8条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(委任)
第9条 この規則により難い事例が生じたときは、議長が措置する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は、令和5年2月28日から施行する。