○美幌・津別広域事務組合監査委員条例
昭和46年12月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)の監査委員の定数は2人とする。
(定期監査)
第3条 組合の財産に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理に関する監査は、毎年11月とする。
(出納検査)
第4条 組合の例月出納検査は16日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(報酬)
第5条 監査委員の報酬は、次のとおりとする。
日額 7,200円
(費用弁償)
第6条 監査委員が公務のため区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額並びに支給方法については、美幌町の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。
(その他の事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が協議のうえ、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合監査委員条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合監査委員条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合監査委員条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合監査委員条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合監査委員条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合監査委員条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。