○美幌・津別広域事務組合事務局設置条例
平成3年3月7日
条例第1号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規程により、美幌・津別広域事務組合に事務局を置く。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
○美幌・津別広域事務組合事務局設置条例
平成3年3月7日
条例第1号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規程により、美幌・津別広域事務組合に事務局を置く。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
平成3年3月7日 条例第1号
(平成3年4月1日施行)
| ◆ | 平成3年3月7日 | 条例第1号 |