○美幌・津別広域事務組合副管理者に対する事務委任規則

平成10年11月6日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の各号に掲げる権限を美幌・津別広域事務組合規約(平成3年網振興第2577号指令)第8条第3項に規定する管理者以外の組合町の長の副管理者に委任する。

1 美幌・津別広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例(昭和46年条例第5号)第4条に定める副管理者の属する消防署の管轄区域に関する事項とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、重要なものについてはこの限りでない。

(2) 契約及び物品の取得又は処分に関すること。ただし、重要なものについてはこの限りでない。

(3) その他、軽易と認められる事項。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合副管理者に対する事務委任規則

平成10年11月6日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 組合・庶務
沿革情報
平成10年11月6日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第2号