○美幌・津別広域事務組合管理者職務代理者の指定に関する規則
平成3年3月7日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、美幌・津別広域事務組合管理者の職務を代理する者は、事務局長とする。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
平成3年3月7日 規則第2号
(平成3年4月1日施行)