○美幌・津別広域事務組合出納員の設置及び会計管理者の権限に属する事務の委任に関する規則
平成19年3月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、美幌・津別広域事務組合出納員の設置及び会計管理者の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出納員)
第2条 出納員は、会計管理者の事務を補助させるため、管理者の属しない組合町の会計管理者をもって充てる。
2 前項の出納員は、美幌・津別広域事務組合副会計管理者とする。
(事務委任)
第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち、副会計管理者が属する町の消防署(団)の次に掲げる事務を副会計管理者に委任する。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手を振り出すことに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品の保管は除く。)に関すること。
(5) 財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、事務の処理については副会計管理者が属する町の規定による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。