○美幌・津別広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な事項を定める。

(補助組織)

第2条 会計管理者の属する町の規定に基づき、補助組織を設置する。

(分掌事務)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のほか、前条の補助組織の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管を行うこと。

(2) 有価証券の出納及び保管を行うこと。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(4) 財産の記録管理を行うこと。

(5) 支出負担行為及び支出命令に関する審査を行うこと。

(6) 出納検査に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第5号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 組合・庶務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成30年7月1日 規則第3号