○美幌・津別広域事務組合会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な事項を定める。
(補助組織)
第2条 会計管理者の属する町の規定に基づき、補助組織を設置する。
(分掌事務)
第3条 会計管理者の権限に属する事務のほか、前条の補助組織の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管を行うこと。
(2) 有価証券の出納及び保管を行うこと。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
(4) 財産の記録管理を行うこと。
(5) 支出負担行為及び支出命令に関する審査を行うこと。
(6) 出納検査に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) その他会計事務に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。