○美幌・津別広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例

昭和46年12月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(消防本部、消防署の設置)

第2条 美幌・津別広域事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(位置及び名称)

第3条 消防本部及び消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

美幌・津別広域事務組合消防本部

美幌町字栄町1丁目4番地

美幌消防署

美幌町字栄町1丁目4番地

津別消防署

津別町字新町1番地

(管轄区域)

第4条 消防署の管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄

美幌消防署

美幌町一円

津別消防署

津別町一円

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月5日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

美幌・津別広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例

昭和46年12月1日 条例第5号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 組合・庶務
沿革情報
昭和46年12月1日 条例第5号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和49年9月30日 条例第4号
平成3年3月7日 条例第16号
平成18年12月28日 条例第4号