○美幌・津別広域事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例
昭和46年12月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(消防本部、消防署の設置)
第2条 美幌・津別広域事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(位置及び名称)
第3条 消防本部及び消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美幌・津別広域事務組合消防本部 | 美幌町字栄町1丁目4番地 |
美幌消防署 | 美幌町字栄町1丁目4番地 |
津別消防署 | 津別町字新町1番地 |
(管轄区域)
第4条 消防署の管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄 |
美幌消防署 | 美幌町一円 |
津別消防署 | 津別町一円 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月5日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。