○美幌・津別広域事務組合消防本部消防職員委員会に関する規程
平成8年9月30日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第4項に基づき美幌・津別広域事務組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第2号。以下「規則」という。)にかかる消防委員会の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(消防職員委員会の開催)
第2条 委員会の開催は、規則第9条第1項に定めるところによるものとする。
2 委員会の開催は、委員長と協議し消防本部グループにおいて定めるものとする。
(消防職員の意見提出通知)
第3条 委員長は、消防長・署長(以下「所属長」という。)へ委員会開催に伴う職員の意見提出に関する通知をあらかじめ定められた期日までに行なうものとする。
(職員の意見提出)
第4条 職員が意見を提出する場合、個人または複数の職員が連名で提出することもできるものとする。ただし、委員会での審議にあたっては、提出者の氏名を明らかにしないこととする。
(意見書の報告)
第5条 意見取りまとめ者は委員長から指示された期日までに、職員・委員及び意見取りまとめ者(以下「職員等」という。)から意見書を取りまとめて委員会に報告する。
2 委員会の庶務は、前項の意見書の報告があった場合、意見の内容を聴取及び概要を取りまとめておくものとする。
(委員及び意見取りまとめ者への通知)
第6条 委員長は、職員等から提出のあった意見を整理し、規則第9条第2項により所属長を経由し委員に通知するものとする。
(委員会の審議事項)
第7条 職員等から提出された意見について、委員会は審議事項に該当するか判断し、法第17条第1項各号に該当しない場合は、その旨を提出者に伝えなければならない。
(委員及び意見取りまとめ者に対する参考資料等)
第8条 委員及び意見取りまとめ者は、提出された意見について必要がある場合は、各所属の総務係を通じて問い合わせ、又は参考資料を求めることができる。
(消防長への意見提出)
第9条 委員長は、職員等から提出された意見と委員会での審議結果を次の消防長の定める区分に分類し、併せて会議録を添えて報告するものとする。
消防長の定める区分 | |
1 実施することが適当である 3 実施が困難と考える | 2 諸課題を検討する必要がある 4 現行どおりでよい |
(消防長への処置)
第10条 消防長は、委員会の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、処置内容について、職員に周知するものとする。
(職員への周知)
第11条 消防本部総務課は、消防長の具体的処置を示された時、直ちに所属長へ文書等により通知し職員へ回覧するものとする。
(会議録)
第12条 消防本部総務課において、会議録を整理するものとする。
2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日日時
(2) 出欠委員の氏名
(3) 議案に対する質疑の状況
(4) 委員会としての審議結果
(5) その他委員会としての必要と認めた事項
(会議録署名委員)
第13条 会議録に署名すべき委員は2名とし、委員長が会議の初めに指名する。
(その他)
第14条 この規定に定めるものの必要事項については、平成8年7月5日付消防消第130号消防庁次長通知によるものとする。
附則
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。