○議会の委任による専決処分事項の指定について

平成10年3月4日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、美幌・津別広域事務組合管理者において専決処分できるものとする。

1 組合構成町の準用

この専決処分の指定に関し、事務局並びに美幌管区の所管に係る事項については「美幌町議会の委任による専決処分の指定について(平成8年3月22日議決)」、津別管区の所管に係る事項については「津別町議会の権限に属する軽易な事項の指定(昭和51年7月15日議決)」を準用する。

議会の委任による専決処分事項の指定について

平成10年3月4日 議決

(平成10年3月4日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 組合・庶務
沿革情報
平成10年3月4日 議決