○美幌・津別広域事務組合消防署組織規程
昭和50年4月3日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく美幌消防署(以下「美幌署」という。)・津別消防署(以下「津別署」という。)の組織及び業務については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 消防署に次の職員をおく。
署長
その他の職員
(署長)
第3条 署長は、消防司令とする。
2 署長は、消防長の命を受けて主管事務をつかさどり、部下職員を指揮監督する。
(消防署グループの設置及び職務)
第4条 消防署に次のグループをおく。
2 美幌消防署グループ、津別消防署グループ
3 グループに副署長をおき、副署長は、消防司令補以上から管理者の承認を受けて消防長が命じ、次の職務を行う。
(1) 署長を補佐し、グループ内に配分された事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。
(3) 署長不在のときは、配分された事務の職務を代理する。
4 グループ内に警防司令をおき、警防司令は、消防司令補以上から管理者の承認を得て消防長が命じ、次の職務を行う。
(1) 当直体制を統括し、当直職員を指揮監督する。
(2) 上司の命を受け、グループ内に配分された主務する事務を統括する。
(3) 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。
(4) 副署長不在のときは、配分された事務の職務を代理する。
5 グループに主査をおき、主査は、消防士長以上から管理者の承認を得て消防長が命じ、次の職務を行う。
(1) 上司の命を受けて、配分された主務する事務を統括する。
(2) 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。
(3) 警防司令不在のときは、配分された事務の職務を代理する。
6 グループに担当をおき、担当は、消防長が命じ、次の職務を行う。
(1) 上司の命を受けて担当する事務に従事する。
(2) 上司の命を受けて、配分された事務を処理する。
(美幌消防署グループの業務)
第5条 美幌消防署グループの業務は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
2 各担当共通
(1) 支出負担行為に関すること。
(2) 公文書の発受及び完結文書の保管に関すること。
(3) 消防統計に関すること。
(4) その他、担当に関すること。
3 警防担当
警防体制関係
(1) 当直隊人員管理に関すること。
(2) 訓練関係業務実施に係る人員体制等に関すること。
(3) 警防諸届出の掌握に関すること。
(4) 出動体制の企画運営に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 庁中取締及び庁舎の保守管理に関すること。
救助関係
(1) 救助資機材の整備、管理に関すること。
(2) 救助統計及び救助出動報告等に関すること。
訓練関係
(1) 消防出初式、消防演習等訓練の企画実施に関すること。
(2) 職員、団員の訓練計画及び実施に関すること。
(3) 総合的警防、防災訓練の企画及び運用に関すること。
(4) 訓練の安全管理に関すること。
(5) 自主防災組織育成に係る訓練に関すること。
防災関係
(1) 火災等の警防に関すること。
(2) 水防に関すること。
(3) 相互応援協定に関すること。
(4) 消防水利等施設の維持管理に関すること。
(5) 消防対象物の調査、研究対策に関すること。
(6) 火災警報及び火入承認に関すること。
(7) 条例に基づく揚煙行為及び通行等の届出に関すること。
(8) 災害情報の収集、統計及び報告に関すること。
企画関係
(1) 消防計画の企画策定等に関すること。
(2) 救助計画の企画策定等に関すること。
(3) 消防水利等施設の整備計画
(4) 警防資機材の整備計画
(5) 消防車両更新等の整備計画
4 消防担当
管理関係
(1) 消防車両整備に関すること。
(2) 消防車両及び消防機器の保守管理並びに運用技術に関すること。
(3) 消防車両の安全運転及び運行管理に関すること。
(4) 消防車両等の燃料及び諸油に関すること。
(5) 消防無線の申請等に関すること。
消防団関係
(1) 消防団の運営及び編成に関すること。
(2) 消防団の訓練計画に関すること。
(3) 消防団との連絡調整に関すること。
(4) 消防幹部会に関すること。
(5) 団員の任免に関すること。
(6) 団員の公務災害補償に関すること。
(7) 団員の保健及び福利厚生に関すること。
(8) 団員の共済、保健事務に関すること。
(9) 団員の報酬及び費用弁償に関すること。
(10) 団員の教養及び研修等に関すること。
(11) 団員の被服その他貸与品に関すること。
(12) 団員の表彰に関すること。
(13) 消防団の沿革に関すること。
(14) 自主防災組織育成に係る消防団の関わりに関すること。
5 救急担当
(1) 救急業務高度化推進計画の企画策定及び見直しに関すること。
(2) 応急手当の普及啓発に関すること。
(3) 救急業務に関する病院及び医師会との連携に関すること。
(4) 救急資機材の整備、管理に関すること。
(5) 救急に関する訓練に関すること。
(6) 救急統計及び出動報告等に関すること。
(7) 救急啓蒙に関すること。
(8) 救急救命士の事後検証に関すること。
(津別消防署グループの業務)
第6条 津別消防署グループの業務は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
2 総務業務
(1) 公文書の受発及び完結文書の保管に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 表彰に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の保健及び福利厚生に関すること。
(6) 職員の人事及び給与に関すること。
(7) 物品の調達及び受払いに関すること。
(8) 財産台帳に関すること。
(9) 予算の編成(主要事業)及び補正予算並びに決算事務に関すること。
(10) 予算の経理事務に関すること。
(11) 消防統計に関すること。
(12) 外郭団体に関すること。
(13) 庁中取締及び庁舎、職員住宅、分団詰所の保守管理に関すること。
(14) 交通安全に関すること。
3 予防・調査業務
(1) 火災予防対策及び広報に関すること。
(2) 防火思想の啓蒙普及、育成に関すること。
(3) 災害弱者に対する予防啓蒙指導に関すること。
(4) 消防設備等の改善指導及び検査並びに設置の指導に関すること。
(5) 建築確認等の調査及び同意に関すること。
(6) 防火管理者及び防火対象物の計画及び訓練指導に関すること。
(7) 予防査察の計画及び防火対象物の立入検査に関すること。
(8) 消防用設備等の点検報告に関すること。
(9) 防火対象物の使用開始検査に関すること。
(10) 建築物、工作物の火災予防及び人命危険の予防措置に関すること。
(11) 自衛消防訓練に関すること。
(12) 火災原因及び損害調査に関すること。
(13) 火災統計に関すること。
(14) 危険物規制に関すること。
(15) 危険物に係る、許可、検査及び指導に関すること。
(16) 液化石油ガスに関すること。
(17) 火薬類、劇毒物類等に関すること。
(18) 危険物立入検査に関すること。
(19) 法令、条例等に基づく諸届出に関すること。
4 警防業務
(1) 相互応援協定に関すること。
(2) 消防計画の企画策定に関すること。
(3) 救助計画の企画策定に関すること。
(4) 消防水利施設の整備計画及び維持管理に関すること。
(5) 消防車両更新等計画に関すること。
(6) 警防資機材の整備計画及び維持管理に関すること。
(7) 消防出初式、消防演習等訓練の企画実施に関すること。
(8) 職、団員合同訓練の計画及び実施に関すること。
(9) 訓練の安全管理に関すること。
(10) 条例に基づく届出に関すること。
(11) 災害情報の収集、統計及び報告に関すること。
(12) 救助統計に関すること。
(13) 出動報告等に関すること。
(14) 気象観測の記録及び気象情報処理並びに気象観測装置の維持管理に関すること。
(15) 消防無線に関すること。
(16) 消防車両の安全運転及び運行管理に関すること。
5 消防団業務
(1) 消防団運営及び編成に関すること。
(2) 消防団の訓練計画に関すること。
(3) 団員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 消防団幹部会議に関すること。
(5) 団員の任免に関すること。
(6) 団員の公務災害補償に関すること。
(7) 団員の保健及び福利厚生に関すること。
(8) 団員の共済、保険事務に関すること。
(9) 団員の被服その他貸与品に関すること。
(10) 消防団の沿革に関すること。
6 救急業務
(1) 救急業務高度化推進計画の企画策定及び見直しに関すること。
(2) 救急救命士の病院等研修会及び医師会との連携調整に関すること。
(3) 救急資機材の整備及び維持管理に関すること。
(4) 救急統計に関すること。
(5) 出動報告書等に関すること。
(6) 救急業務の訓練に関すること。
(7) 救急啓蒙に関すること。
(8) 応急手当の普及啓発に関すること。
(9) 救急救命士の事後検証に関すること。
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この消本訓令は、公布の日から施行する。
(関連訓令の廃止)
2 美幌・津別両消防署の組織等規程(昭和46年消本訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年消本訓令第1号)
この消本訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年消本訓令第1号)
この消本訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年消本訓令第1号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月5日から適用する。
附則(昭和61年消本訓令第1号)
この消本訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第14号)
この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第3号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第6号)
この消本訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この消本訓令は、平成22年4月1日から施行する。