○美幌・津別広域事務組合公印規程

昭和46年12月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 本組合の公印の制式、管守及び使用については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

職印

(1) 管理者印

(2) 副管理者印

(3) 管理者職務代理者印

(4) 副管理者職務代理者印

(5) 会計管理者印

(6) 会計管理者職務代理者印

(7) 副会計管理者印

(8) 出納員印

(9) 事務局長印

(10) 消防長印

(11) 消防署長印

(12) 消防団長印

庁印

(1) 組合印

(2) 消防本部印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表第1のとおりとする。

2 特殊の用途に使用するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て特殊公印(刻印及び焼印を含む。以下「特殊公印」という。)を調製することができる。

(公印の管理等)

第4条 公印の管理に関する事務は、事務局グループ及び消防本部グループ総務主幹(以下「統括管理者」という。)が統括する。

2 別表第2に定める公印の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公印の保管、取り扱いを行うものとする。

3 管理者は、当該公印の保管、取り扱いをその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

4 管理者が公印取扱者を指名し、または変更したときは、その都度職、氏名及び指名又は変更の年月日を統括管理者に報告するものとする。

5 管理者及び公印取扱者が不在になるときは、当該管理者の属するグループの管理職の職員(以下「主幹等」という。)がその職務を代理する。

(公印台帳)

第5条 統括管理者は公印台帳(別表第3)を備え、公印を登録しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第6条 公印を調製又は改刻したときは、前条の公印台帳に必要事項を記入し、印影を押して登録しなければならない。

2 公印を使用を廃止したときは、台帳を整理し、不要となった公印を統括管理者に引き継がなければならない。

(公印台帳の閲覧)

第7条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(公印の事故)

第8条 公印を紛失し又は損傷したときは、速やかに理由を具して統括管理者に届け出なければならない。

(公印の告示)

第9条 第6条の規定に基づき、公印を調製し若しくは改刻し又は廃印したときは、公印の種類、印影及び使用開始又は廃止の期日を公告するものとする。

2 公印の紛失又は盗難等の事故による公告は、前項の規定によるものとする。

(管守の方法)

第10条 公印は、施錠できる丈夫な容器に納めて管守しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか管守場所から持ち出すことができない。

3 公印の持ち出しは、公印持出し承認簿(別表第4)により、管理者の承認を受けるものとする。

(公印の使用)

第11条 公印の押印を受けようとするものは、押印しようとすべき文書に公印使用伺簿(別表第5)を添えて、所属する課長等の承認を受け、さらに管理者又は公印取扱者に提示し、確認を受けなければならない。

2 管理者及び公印取扱者は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず適当と認めるその外方法をもって使用させることが出来る。

(公印の印刷等)

第12条 定例的かつ定形的な文章で、多数印刷し、又は電子機器を利用して多数利用する場合において、特に必要と認められるものに限り公印の印影を当該文書と同時に印刷し、又は出力して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷又は出力する場合、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大することができる。

3 公印の印影を使用するときは、統括管理者の承認をうけなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 管理者及び消防長の印は、昭和46年10月11日以降使用のものは、この訓令の規程により定めたものとみなす。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、昭和49年1月10日から施行する。

(平成3年訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年12月25日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 職印

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2 庁印

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別表第2(第4条関係)

(美幌関係分)

名称

種類

印数

管守箇所

管理者

美幌・津別広域事務組合之印

庁印

1個

事務局グループ

総務主幹

美幌・津別広域事務組合消防本部之印

庁印

1個

消防本部グループ

総務主幹

美幌・津別広域事務組合管理者之印

職印

1個

事務局グループ

総務主幹

美幌・津別広域事務組合管理者職務代理者之印

職印

1個

事務局グループ

総務主幹

美幌・津別広域事務組合会計管理者之印

職印

1個

出納審査室

会計管理者

美幌・津別広域事務組合事務局長之印

職印

1個

事務局グループ

総務主幹

美幌・津別広域事務組合消防長之印

職印

1個

消防本部グループ

総務主幹

美幌消防署長之印

職印

1個

消防本部グループ

署長

美幌消防団長之印

職印

1個

美幌消防署グループ

署長

(津別関係分)

名称

種類

印数

管守箇所

管理者

美幌・津別広域事務組合副管理者之印

職印

1個

津別消防署グループ

署長

美幌・津別広域事務組合副管理者職務代理者之印

職印

1個

津別消防署グループ

署長

美幌・津別広域事務組合会計管理者職務代理者之印

職印

1個

津別町会計課

会計課長

美幌・津別広域事務組合副会計管理者之印

職印

1個

津別町会計課

会計課長

美幌・津別広域事務組合出納員之印

職印

1個

津別町会計課

会計課長

津別消防署長之印

職印

1個

津別消防署グループ

署長

津別消防団長之印

職印

1個

津別消防署グループ

署長

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美幌・津別広域事務組合公印規程

昭和46年12月1日 訓令第3号

(平成27年9月11日施行)