○美幌・津別広域事務組合職員の提案に関する規程

平成10年11月1日

消本訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、消防業務(以下「公務」という。)の運営について美幌・津別広域事務組合消防職員(以下「職員」という。)の創意工夫により有益な提案を奨励し、職員の士気高揚を図り公務の能率向上に資することを目的とする。

(提案事項の要件)

第2条 職員の提案は、公務に関する工夫、考案、発明、マニュアル等により建設的かつ実施可能なもので、次の各号の一以上の要件に該当するものでなければならない。

(1) 公務の能率が向上するもの

(2) 経費が節減されるもの

(3) 事故又は災害の防止に有益なもの

(4) その他公務上有益なもの

(提案者の資格)

第3条 職員は単独又は共同で提案することができる。

(提案の方法及び時期)

第4条 提案しようとする者は、提案書(別紙)に必要事項を具体的に記入し、必要に応じて参考資料を添付して消防長に提出するものとする。

2 提案は随時行うことができる。ただし、特定事項については定期を定めて提案を募集することができる。

(提案の審査)

第5条 提案の審査は、美幌・津別広域事務組合提案審査会(以下「審査会」という。)が行う。

(審査会)

第6条 審査会の委員は、消防長、本部次長、署長、副署長をもって構成する。

2 審査会に会長及び副会長を置き会長は消防長、副会長に本部次長をもってこれに充てる。

3 審査会は会長が主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 審査会は必要に応じて委員以外の職員の出席を求めることができる。

(提案事項の決定)

第7条 審査会は提案された提案事項について審査し、次の各号の区分にしたがって決定しなければならない。

(1) 採用 採用実施が適当と認められるもの

(2) 研究 直ちに採用できないが研究課題とするもの

(3) 参考 有益であり参考とするもの

(4) 不採用 採用する余地のないもの

2 提案事項のうち著しく類似しているものについては、提案受理の順に従って優先を決める。

(審査結果の通知)

第8条 前条の規定により決定された結果、これを提案者に通知するものとする。

(採用事項の実施)

第9条 消防長は採用事項の実施にあたっては提案件名に提案者の名前を附して呼称し、又、関係所属長に対して必要な指示を与えるとともに実施結果を報告させることができる。

2 前項において提案者の名前を附して呼称する場合は、台帳を整備し記録を保存しなければならない。

(庶務)

第10条 職員の提案に関する事務は、消防本部グループにおいて行う。

(その他)

第11条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この消本訓令は、平成10年11月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この消本訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第6号)

この消本訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年消本訓令第1号)

この消本訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美幌・津別広域事務組合職員の提案に関する規程

平成10年11月1日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 組合・庶務
沿革情報
平成10年11月1日 消防本部訓令第4号
平成20年3月28日 消防本部訓令第1号
平成21年4月2日 消防本部訓令第6号
令和4年3月1日 消防本部訓令第1号