○美幌・津別広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 美幌・津別広域事務組合における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、管理者の附属機関として、美幌・津別広域事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(構成町条例の準用)
第2条 この条例の施行に関し、美幌管区の所管に係る事項については、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)、津別管区の所管に係る事項については、津別町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年条例第12号)及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第10号)を準用する。
(審査会の会議)
第3条 審査会の会議は、各管区で組織した委員が行うものとする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。