○美幌・津別広域事務組合職員定数条例

平成3年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)職員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 組合職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 組合事務局職員 1人

(2) 組合消防機関職員 76人

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(関連条例の廃止)

2 美幌・津別消防事務組合職員定数条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

美幌・津別広域事務組合職員定数条例

平成3年3月7日 条例第2号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年3月7日 条例第2号
平成11年3月8日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第4号