○美幌・津別広域事務組合職員定数条例
平成3年3月7日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)職員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 組合職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 組合事務局職員 1人
(2) 組合消防機関職員 76人
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(関連条例の廃止)
2 美幌・津別消防事務組合職員定数条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。