○美幌・津別広域事務組合職員定数に関する規則

平成3年3月7日

規則第3号

第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合職員定数条例(平成3年条例第2号)第2条に基づく所属別職員定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務局 1人

(2) 消防本部 7人

(3) 美幌消防署 48人

(4) 津別消防署 21人

(施行時期)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(関連規則の廃止)

2 美幌・津別消防事務組合職員等定数条例に関する規則(昭和50年規則第2号)は、廃止する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合職員定数に関する規則

平成3年3月7日 規則第3号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年3月7日 規則第3号
平成11年3月25日 規則第2号