○美幌・津別広域事務組合職員定数に関する規則
平成3年3月7日
規則第3号
第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合職員定数条例(平成3年条例第2号)第2条に基づく所属別職員定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事務局 1人
(2) 消防本部 7人
(3) 美幌消防署 48人
(4) 津別消防署 21人
附則
(施行時期)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(関連規則の廃止)
2 美幌・津別消防事務組合職員等定数条例に関する規則(昭和50年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。