○美幌・津別広域事務組合消防長及び消防署長の任命資格を定める条例

平成26年3月3日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき消防長及び消防署長の任命資格に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部次長又は消防署長の職に1年以上あったものであること。

(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長等の職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 消防吏員として従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(美幌・津別広域事務組合消防長の任命資格を定める条例の廃止)

2 美幌・津別広域事務組合消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第1号)は、廃止する。

美幌・津別広域事務組合消防長及び消防署長の任命資格を定める条例

平成26年3月3日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)