○美幌・津別広域事務組合消防職員任用規程

昭和55年2月1日

消本訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項に基づき、消防長の任命する美幌・津別広域事務組合消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、美幌・津別広域事務組合職員定数条例(平成3年条例第2号)第2条第2号に定める消防職員をいう。

(2) 「任用」とは、採用及び昇任をいう。

(3) 「採用」とは、新たに職員を任用することをいう。

(4) 「昇任」とは、美幌・津別広域事務組合消防職員で現に任命されている職・階級より上位の職・階級に任用することをいう。

(職員の任用の方法)

第3条 職員の任用は、競争試験又は選考の何れかの方法により、管理者の承認を得て行うものとする。

(競争採用試験の方法)

第4条 競争採用試験は、次の各号に掲げる方法の一つにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び体力検査並びに身体検査等職務遂行の能力を客観的に判定できる方法

(3) 前2号の方法をあわせて用いる方法

(受験の資格要件)

第5条 受験の資格要件は、次に掲げる事項とする。

(1) 美幌・津別広域事務組合所属署の指定する区域内に居住できる者。

(2) 身長は、おおむね160cm以上(女子にあっては、おおむね155cm以上)の者

(3) 視力は、両眼とも1.0以上の者

(4) 体質健全で身体に欠陥のない者

(5) 言語機能及び聴力が正常で慢性病、その他胸部疾患がなく身体強健である者

(6) その他消防業務遂行上支障とならない者

2 受験者として必要な最低の年齢及び学歴、免許等については、その都度さだめるものとする。

(公告及び告知の方法)

第6条 競争採用試験の公告は、掲示板に掲示する等、適宜の方法により行うものとする。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に必要な事項を周知させることができるような適宜の方法により行うものとする。

(公告及び告知の内容)

第7条 競争採用試験の公告の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務及び責任の概要及び給与

(2) 受験の資格要件

(3) 試験の時期、場所、方法及び結果発表

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続き

(5) 合格から採用までの経路

(6) その他試験に関し必要と認める注意事項

2 昇任試験の告知の内容は、前項に準じてその都度別に定める。

(選考による採用の方法)

第8条 選考による採用の方法は、消防長が特に必要と認めた場合に限り実施することができ、第5条の規定に基づき、特に選考される者の職務遂行の能力の有無又は必要とされる資格等の実証により、次の各号に掲げる調査諸表に基づいて行うものとし、必要により筆記考査又は面接考査及び体力検査を付加することができる。

(1) 履歴書

(2) 身上申告書

(3) 人物考査書

(4) 健康診断書

(5) その他必要な調査

(昇任)

第9条 職員の昇任は、昇任試験又は選考により行う。

2 職員の昇任試験については、別表に定める在職期間(休職及び停職期間は在職期間に算入しない。)を有する者から昇任試験に基づき、消防長が任命する。

3 職員の選考による昇任については、別表に定める在職期間(休職及び停職期間は在職期間に算入しない。)を有する者から勤務評定により、その成績優秀な者から選考により、消防長が任命する。

4 前項に掲げる在職期間は、消防長が運用上必要と認めたときは、伸縮することができる。

5 前項の規定にかかわらず特別の事由があると認めるものについては、特別昇任させることができる。

(条件付採用期間の延長)

第10条 職員が、条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は開始後1年を超えることとなる場合はこの限りでない。

(雑則)

第11条 この規程により難い事情があると認められるものについては、個々について、その都度別段の定めをすることができる。

この消本訓令は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第14号)

この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年消本訓令第2号)

この消本訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第1号)

この消本訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この消本訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

別表(第9条関係)

階級

在職期間

消防士長

10年以上消防士(消防副士長を含む)の階級にある者

消防司令補

10年以上消防士長の階級にある者

消防司令

課長等の職にある者

美幌・津別広域事務組合消防職員任用規程

昭和55年2月1日 消防本部訓令第5号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年2月1日 消防本部訓令第5号
平成3年3月7日 消防本部訓令第14号
平成9年6月18日 消防本部訓令第2号
平成14年3月25日 消防本部訓令第1号
平成18年12月28日 消防本部訓令第3号