○美幌・津別広域事務組合職員希望降任制度実施規程
平成13年1月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望を承認することより、職員の意欲の向上とともに、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、事務局、消防本部(津別消防署からの出向職員を除く。)及び美幌消防署に勤務する、次に掲げる職員とする。
(1) 部長職
(2) 主幹職
(3) 主査職
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(希望の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任が適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以降の定期異動において降格させるものとする。
2 降任後の給料月額は、美幌町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年美幌町規則第11号)第16条の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
