○美幌・津別広域事務組合職員暫定再任用制度実施要綱
平成26年3月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)定年等に関する条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職者等 条例第2条で準用する各条例第2条に定める者をいう。
(2) 再任用 条例第2条で準用する各条例令和4年改正附則第3条及び第5条の規定により、定年退職者等を採用することをいう。
(3) フルタイム勤務 条例第2条で準用する各条例令和4年改正附則第3条第1項及び第2項の規定により常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。
(4) 短時間勤務 条例第2条で準用する各条例令和4年改正附則第5条第1項及び第2項の規定により短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。
(5) (削除)
(定年退職者に準ずる者の勤続期間)
第3条 条例第2条で準用する各条例令和4年改正附則第3条第1項第3号及び第4号並びに第2項第5号及び第6号に規定する25年以上勤務して、施行日前に退職した者の勤続期間は常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。
(再任用の申込み)
第4条 再任用を希望する者は、毎年管理者が指定する日までに次に掲げる書類を消防司令長以上の消防吏員及び事務局職員は管理者、消防司令以下の消防吏員は消防長に提出しなければならない。
(1) 再任用希望申込書(様式第1号)
(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)
2 前項の場合において、定年退職者等が、指定日の属する年度において組合が実施する定期健康診断を受診している者については、当該健康診断書の写しを提出するものとする。
(選考の基準)
第5条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第6条 再任用の選考は、次の事項を総合的に勘案し消防司令長以上の消防吏員及び事務局職員は管理者が決定し、消防司令以下の消防吏員は消防長が決定し管理者の承認を得る。
(1) 面接試験
(2) 定年前の勤務成績の判定
(3) 健康状態の判定
(4) その他管理者が必要とするもの
2 組合の管理者等が組合構成町の定年退職者等を再任用しようとする場合、又は、組合の定年退職者等を組合構成町の町長が再任用しようとする場合には、組合構成町の町長は組合の管理者又は副管理者(津別町長)とあらかじめ協議を行うものとする。
(選考結果の通知)
第7条 管理者又は消防長は、先行の判定を行ったときは、再任用選考結果通知書(様式第2号)をもって本人に通知するものとする。
(任期の更新)
第8条 前第4条の規定は、再任用の任期の更新について準用する。
(辞退)
第9条 再任用希望者が、再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第3号)を速やかに消防司令長以上の消防吏員及び事務局職員は管理者、消防司令以下の消防吏員は消防長に提出しなければならない。
(職種及び職務の級)
第10条 再任用職員の職種は、原則として定年退職前に在職していた職種と同様とする。
2 次条に基づく再任用職員の職務の級は、組合構成町の例によるほか、消防吏員は一般職員よりも上位の級・号俸等を適用する。
(配置)
第11条 再任用職員の配置は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(勤務形態)
第12条 再任用職員の勤務形態は、フルタイム勤務と短時間勤務で任用する。
(短時間勤務職員の勤務時間)
第13条 短時間勤務職の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用と再任用のバランスのとれた制度運用を図る観点から、フルタイム勤務職員の5分の4、4分の3、5分の3及び2分の1時間を基本とし、土曜日、日曜日の他週休日を定め、1日につき7時間45分以内の勤務時間を割振る。なお、公務の運営上事情により特別な形態によって勤務する必要のある職員については、上記によらず、週休日及び勤務職員の割振りを別に定める。
(発令)
第14条 再任用を行う場合及び再任用の任期を更新する場合の所属、職、身分、階級、勤務先、勤務形態、短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間等は、組合構成町の辞令規定等の定めるところにより発令する。
(定数管理)
第15条 フルタイムの再任用職員は、定数管理の対象とすることとし、短時間勤務職員については、定数管理の対象としない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(組合構成町例規等の準用)
第17条 この要綱の施行に関し、必要な組合構成町の例規等を準用する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。


