○美幌・津別広域事務組合職員の懲戒に関する条例

平成3年3月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(組合構成町条例の準用)

第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年美幌町条例第34号)、津別消防署職員は、津別町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第13号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(関連条例の廃止)

2 美幌・津別消防事務組合職員の懲戒に関する手続き及び効果に関する条例(昭和53年条例第10号)は、廃止する。

美幌・津別広域事務組合職員の懲戒に関する条例

平成3年3月7日 条例第4号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年3月7日 条例第4号