○美幌・津別広域事務組合職員の定年等に関する条例

平成3年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組合構成町条例の準用)

第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の定年等に関する条例(昭和58年美幌町条例第28号)第12条、附則(令和4年美幌町条例第20号)第4条及び第6条を除き、津別消防署職員は、津別町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第13条、附則(令和4年条例第22号)第4条及び第6条を除き、準用する。

(準用による読替え)

第3条 前条の規定により、条例を準用する場合において、条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置の特例)

2 美幌・津別広域事務組合職員の定年等に関する条例第2条で準用する条例の附則第3条及び第5条中の規定を適用する年齢については、次の各号に掲げる生年月日に該当する者を、それぞれの区分に応じた年齢に読み替えるものとする。

消防司令以下の消防吏員(特定消防職員)

(1) 昭和36年4月2日から昭和38年4月1日生まれの者 62年

(2) 昭和38年4月2日から昭和40年4月1日生まれの者 63年

(3) 昭和40年4月2日から昭和42年4月1日生まれの者 64年

3 前項の規定にかかわらず、当該職員が高度の知識、技能又は経験を有し、その職員の任期を更新しないことにより公務の運営に著しい支障が生ずるとき又は、管理者が特に必要と認める場合には、その者が65年に達する日以後における最初の3月31日までとすることができる。

美幌・津別広域事務組合職員の定年等に関する条例

平成3年3月7日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年3月7日 条例第5号
令和5年2月28日 条例第1号