○美幌・津別広域事務組合職員等の交通道徳高揚に関する規程

平成3年3月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規定は、美幌・津別広域事務組合職員定数条例(平成3年条例第2号)第2条に定める職員及び美幌・津別広域事務組合会計年度任用職員取扱規則(令和2年規則第1号)に定める会計年度任用職員(以下「職員」という。)の交通道徳の高揚を図ることを目的とする。

(組合構成町条例等の準用)

第2条 この規程の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の交通事故等の防止に関する規程(平成21年訓令第7号)、津別消防署職員は、交通道徳高揚に関する規程(昭和63年訓令第3号)を準用する。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合職員等の交通道徳高揚に関する規程

平成3年3月7日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年3月7日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第1号