○美幌・津別広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年12月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の指定する上級の職員の面前において、別記第1号様式(消防職員)又は別記第2号様式(消防職員以外の職員)による宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の職務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、交付の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、美幌町、津別町の規定により宣誓を行っている者については、この条例により宣誓したものとみなす。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌・津別広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年12月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年12月1日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第3号
平成3年3月7日 条例第16号
令和4年3月1日 条例第1号