○美幌・津別広域事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年12月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について規定することを目的とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の職務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、交付の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、美幌町、津別町の規定により宣誓を行っている者については、この条例により宣誓したものとみなす。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

