○美幌・津別広域事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
平成3年3月7日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間その他勤務条件等に関する事項を定めるものとする。
(組合構成町条例の準用)
第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号)、津別消防署職員は、津別町職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和50年条例第30号)を準用する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、火葬場、消防本部、美幌消防署及び津別消防署職員の勤務時間その他勤務条件等については、別に訓令で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。