○美幌・津別広域事務組合管理者等の消防服制に関する規則

昭和59年7月1日

規則第4号

本組合の管理者及び副管理者並びに副管理者職務代理者の消防服制は別表に定めるもののほか、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

別表

制帽

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消防章

き章

あごひも留め

消防章

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周章

区分

管理者

市町村長である副管理者

副町長である副管理者

副管理者職務代理者

制帽周章

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略帽周章

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制服

前面

後面

ズボン

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ボタン

上衣そで章

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管理者

市町村長である副管理者

副町長である副管理者

副管理者職務代理者

胸章

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管理者

市町村長である副管理者

副町長である副管理者

副管理者職務代理者

美幌・津別広域事務組合管理者等の消防服制に関する規則

昭和59年7月1日 規則第4号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年7月1日 規則第4号
平成3年3月7日 規則第15号