○美幌・津別広域事務組合消防吏員階級、訓練及び礼式に関する規則
昭和46年12月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防吏員の階級、訓練及び礼式について定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
(訓練及び礼式)
第3条 消防吏員の訓練及び礼式については、総務省消防庁において定められるこれらに関する基準及び準則に基づき行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。