○美幌・津別広域事務組合消防職員服制規則

昭和59年7月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく美幌・津別広域事務組合消防職員の服制に関しては、この規則の定めるところによる。

(服制)

第2条 消防職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年5月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際し、当分の間は改正前の規則を適用することができるものとする。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

美幌・津別広域事務組合消防職員服制規則

昭和59年7月1日 規則第5号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年7月1日 規則第5号
平成3年3月7日 規則第11号
平成10年2月17日 規則第1号
平成11年6月30日 規則第9号
平成13年5月10日 規則第2号
平成18年12月28日 規則第6号