○美幌・津別広域事務組合消防職員服制規則
昭和59年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく美幌・津別広域事務組合消防職員の服制に関しては、この規則の定めるところによる。
(服制)
第2条 消防職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年5月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際し、当分の間は改正前の規則を適用することができるものとする。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。