○美幌・津別広域事務組合職員の私有車の公務使用に関する条例

平成3年3月7日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、職員が私有車を公務のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務の能率向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(組合構成町条例等の準用)

第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和49年美幌町条例第22号)、津別消防署職員は、私有車の公務使用に関する要綱(昭和49年訓令第9号)を準用する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合職員の私有車の公務使用に関する条例

平成3年3月7日 条例第7号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年3月7日 条例第7号