○美幌・津別広域事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年6月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき、美幌・津別広域事務組合職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合構成町条例の準用)
第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の育児休業等に関する条例(平成4年美幌町条例第2号)、津別消防署職員は、津別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。