○美幌・津別広域事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和46年12月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)に勤務する消防吏員に、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し又は障害の状態となった場合において、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、次の定めるところによりこれを授与する。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって、別表第1に定める金額とする。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は1,870万円以下とし、功労の程度、障害の等級によって、別表第2に定める金額とする。障害は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める第1級から第8級までの障害とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は消防吏員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡しその功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に対して授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の例による。

(審査委員会)

第5条 殉職者、障害者の功労及び障害の程度を審査するため、組合消防賞じゅつ金等審査委員会をおく。

2 委員会は、委員3名で組織し、委員は次の各号により管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者 2名

(2) 議会議員 1名

3 委員の任期は4年とする。ただし、補欠者は前任者の残存期間とする。

(報酬)

第5条の2 審査委員の報酬は、次のとおりとする。

日額 5,600円

(費用弁償)

第5条の3 審査委員が職務のため招集に応じたとき又は旅行したときは、住所地から用務地までにつき、その順路により費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、組合議会議員の額とする。

3 前2項に定めるもののほか、旅費の支給方法については本組合議会議員の例による。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合消防賞じゅつ金条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合消防賞じゅつ金条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合消防賞じゅつ金条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合消防賞じゅつ金条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

支給額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範と認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範と認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の程度

功績の程度

(1)

抜群の功労があり他の模範と認められる者

(2)

特に顕著な功労があると認められる者

(3)

多大な功労があると認められる者

(4)

その他の者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

710,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

500,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

390,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

350,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

290,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

260,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

180,000円

備考

1 この表の等級の決定については、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める規定を準用する。

2 特に抜群の功労があり他の模範と認められる者であっては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

美幌・津別広域事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和46年12月1日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和46年12月1日 条例第13号
昭和49年9月30日 条例第5号
昭和50年9月25日 条例第8号
昭和51年9月21日 条例第4号
昭和52年2月9日 条例第1号
昭和53年3月3日 条例第4号
昭和55年3月1日 条例第3号
昭和58年1月24日 条例第1号
昭和58年7月25日 条例第6号
昭和60年9月27日 条例第3号
昭和62年1月1日 条例第1号
平成3年3月7日 条例第16号
平成4年6月30日 条例第3号
平成7年3月1日 条例第3号
平成7年5月19日 条例第5号
平成7年6月29日 条例第8号
平成8年12月30日 条例第3号
平成9年2月10日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第2号