○美幌・津別広域事務組合職員の被服等貸与規則

平成3年3月7日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の品目、員数、使用期間)

第2条 被服等(以下「貸与品」という。)は、現品で貸与しその品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品の損耗程度等により事務局長又は消防長は、使用期間を伸縮することができる。

(使用期間の起算)

第3条 貸与品の使用期間は、貸与した月からこれを起算する。ただし、残存使用期間の貸与品を更に貸与した場合の使用期間は、当該貸与品の残存月数とする。

(損傷等の弁償)

第4条 貸与品を故意又は過失若しくは怠慢により亡失し又は破損した場合は、当該貸与品相当額を弁償しなければならない。ただし、事務局長又は消防長が相当の理由があると認めた場合は、弁償を免除することができる。

2 貸与品を損傷し又は亡失したときは、速やかに貸与品損傷・亡失届(様式第1)を事務局長又は消防長に提出しなければならない。

(保全の義務)

第5条 貸与品は、正常な状態において維持、保全に努めるとともに、軽易な補修は、自己の負担においてこれを行わなければならない。

2 公務に従事中、重大な過失がなくして貸与品を亡失又は損傷したときは、新たに貸与することができる。

(貸与品の返納)

第6条 職員が退職し又は死亡した場合は、これを速やかに返納しなければならない。

2 使用期間を満了したものは、この限りでない。

(品目外の貸与)

第7条 第2条で規定する貸与品目のほか、業務の必要性から事務局長若しくは消防長が認める特殊の被服又は装備品を職員に貸与することができる。

(貸与品の記録)

第8条 所属長は、被服等貸与台帳(様式第2)を備え、貸与、返納又は消滅等の記録を整理しなければならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、訓令で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品は、この規則に基づいて貸与を受けたものとする。

(関連規則の廃止)

3 美幌・津別消防事務組合消防吏員被服等貸与規則(昭和52年規則第2号)は、廃止する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年10月4日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職種

貸与品目

員数

貸与期間

備考

事務局

女子事務職員

ブレザー

1着

使用可能期間


消防本部・消防署

消防吏員

制服(上・下)

1着

8年


制帽

1個


盛夏服(上・下)

1着


盛夏帽

1個


活動服

常用(上・下)

1着

3年


夏用(上)

使用可能期間


救急服

常用(上・下)

1着

3年


夏用(上・下)


救助服

常用(上・下)

1着

使用可能期間


業務帽

常用

1個

2年


救急帽


業務帽

夏用

1個

4年


救急帽


ネクタイ

制服

1本

8年


盛夏服


短靴(常用)

1足

2年


ベルト

制服

1本

4年


盛夏服


活動服


救急服


救助服

使用可能期間


災害用雨衣(上・下)

1着

同上


災害用防寒衣(上・下)

1着

13年


救急用安全靴

1足

使用可能期間


救急用防寒衣(上・下)

1着

同上


防火衣(上・下)

1式

10年


防火帽


防火長靴


救助用ヘルメット

1個

同上


救助用編上靴

1足

使用可能期間


皮手袋

1双

2年


火災戦闘用手袋(常用)

1双

4年


火災戦闘用手袋(防寒)

1双

2年


警笛

1個

使用可能期間


ゴーグル

1個

同上


ヘッドライト

1個

同上


白手袋

1双

同上


消防手帳

1個

同上


1 新たに消防職員について、任命された年に限り活動服2着を貸与する。

2 新たに救急隊員として専任又は兼任の職務命令を受けた年に限り、救急救命士は救急服(常用・夏用)各1着及び救急帽(常用・夏用)各1個を貸与することができる。

ただし、職務命令を受け救急服の貸与を受けた隊員には活動服、業務帽は貸与しない。

3 退職日の属する年度に係る貸与品の支給については、特別な事情がない限り支給しないものとする。

4 職員が長期休暇等(おおむね1年以上)の場合であっては、支給しないことができる。

ただし、勤務に復することとなった日から1年以内に貸与品の状況を確認の上支給することができる。

5 消防職員の盛夏服は、通常6月1日から9月30日までとする。ただし、気象状況により所属長は、この期間を伸縮することができる。

6 貸与員数及び貸与期間は、予算の都合により伸縮できるものとし、貸与期間満了後も使用に耐え得る限度において貸与するものとする。

7 救助服及び救助服用ベルトは北海道消防学校専科教育救助科入校者に貸与するものとする。

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美幌・津別広域事務組合職員の被服等貸与規則

平成3年3月7日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月7日 規則第4号
平成6年10月4日 規則第3号
平成10年2月17日 規則第2号
平成11年3月25日 規則第3号
平成11年6月30日 規則第9号
平成14年2月25日 規則第1号
平成31年3月4日 規則第2号
令和4年3月1日 規則第2号