○美幌・津別広域事務組合職員住宅管理規則

平成3年3月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員住宅(待機宿舎を含む)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組合構成町の条例等の準用)

第2条 この規則の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員住宅管理規則(昭和41年美幌町規則第1号)、津別消防署職員は、津別町職員住宅管理規則(平成11年規則第7号)を準用する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

美幌・津別広域事務組合職員住宅管理規則

平成3年3月7日 規則第5号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月7日 規則第5号
令和3年12月22日 規則第4号