○美幌・津別広域事務組合職員住宅管理規則
平成3年3月7日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員住宅(待機宿舎を含む)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(組合構成町の条例等の準用)
第2条 この規則の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員住宅管理規則(昭和41年美幌町規則第1号)、津別消防署職員は、津別町職員住宅管理規則(平成11年規則第7号)を準用する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。