○美幌・津別広域事務組合消防における訓練時安全管理要綱
平成3年3月7日
消本訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第4条・第5条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第6条~第8条)
第3章 安全管理業務(第9条~第15条)
第4章 記録等(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、美幌・津別広域事務組合消防安全管理規程(昭和60年消本訓令第1号)第10条に基づき訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は署長は、訓練を確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するようつとめなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては消防本部次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止につとめなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(総括安全責任者等)
第4条 消防署が実施する訓練等、消防長等が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、総括安全責任者(以下「総括安全責任者等」という。)の立会いのもとで実施しなければならない。
(総括安全責任者の職務)
第5条 総括安全責任者は、大規模訓練時において訓練に参加する職員を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理全般について掌握し、訓練指揮者を補佐するとともに次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資機材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全責任者等)
第6条 大規模訓練以外の訓練(以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全責任者又は安全副責任者の管理のもとで訓練指揮者が職員を指揮監督しなければならない。
(安全責任者の職務)
第7条 安全責任者は、通常訓練時において訓練指揮者を指導監督し、当該訓練の安全管理について総括するとともに第5条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副責任者の職務)
第8条 安全副責任者は、総括安全責任者等の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第9条 所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、あらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資機材
(7) 訓練参加者数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、総括安全責任者等と協議し作成しなければならない。
(安全管理計画)
第10条 総括安全責任者等は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため訓練前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を別に定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第11条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第12条 訓練指揮者は訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し職員の事故防止につとめなければならない。
2 前項において、公務災害の急迫した危険があるといは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第14条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに自己管理基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止につとめなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第15条 訓練指揮者及び総括安全責任者等は、訓練終了後必要があれば訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め事後検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(記録)
第16条 所属長は次に掲げる訓練に関する記録を整備しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
(補則)
第17条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この消本訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第3号)
この消本訓令は、平成24年4月1日から施行する。