○美幌・津別広域事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年12月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、美幌・津別消防事務組合議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
議長 日額 9,000円
副議長 〃 8,100円
議員 〃 7,700円
2 議員報酬は、議長及び副議長は選挙された日から、議員はその職についた日から、それぞれの勤務日数に応じ支給する。
3 議員が、任期満了、辞職、失職、除名等によりその職を離れたときは、その職を離れた日までそれぞれの日数に応じて議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給方法)
第3条 前条に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、美幌町議会議員の議員報酬に関する規定を準用して支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため区域外に旅行したときは、その旅行について費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額並びに支給方法については、美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年美幌町条例第12号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月11日から適用する。
附則(昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例施行に日の前日までの間に支払われた費用弁償は改正後の美幌・津別消防事務組合議会議員の費用弁償に関する条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美幌・津別消防事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の美幌・津別消防事務組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による費用弁償の内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年5月20日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。