○美幌・津別広域事務組合職員の給与に関する条例

平成3年3月7日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(組合構成町の条例準用)

第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)、津別消防署職員は、津別町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)を準用する。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 前条で準用する美幌町職員の給与に関する条例の「等級別基準職務表」及び津別町職員の給与に関する条例の「級別職務分類表」は、この条例の別表に読み替えて適用する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事務局、消防本部及び美幌消防署

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

困難な業務を処理する主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 署長、副署長、警防司令の職務

(2) 消防本部次長、主幹の職務

6級

事務局長、消防長の職務

津別消防署

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主査、主任の職務

4級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を分掌する主査の職務

5級

(1) 署長の職務

(2) 警防司令の職務

(3) 消防本部主幹の職務

6級

重要な業務を所掌する署長、消防本部主幹の職務

美幌・津別広域事務組合職員の給与に関する条例

平成3年3月7日 条例第9号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当
沿革情報
平成3年3月7日 条例第9号
平成28年6月1日 条例第2号