○美幌・津別広域事務組合職員の給与に関する条例
平成3年3月7日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(組合構成町の条例準用)
第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号)、津別消防署職員は、津別町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)を準用する。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事務局、消防本部及び美幌消防署
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 困難な業務を処理する主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | (1) 署長、副署長、警防司令の職務 (2) 消防本部次長、主幹の職務 |
6級 | 事務局長、消防長の職務 |
津別消防署
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査、主任の職務 |
4級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を分掌する主査の職務 |
5級 | (1) 署長の職務 (2) 警防司令の職務 (3) 消防本部主幹の職務 |
6級 | 重要な業務を所掌する署長、消防本部主幹の職務 |