○美幌・津別広域事務組合職員の管理職手当支給に関する規則
昭和50年4月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第9号。以下「組合給与条例」という。)第2条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条 管理職手当の支給は、次のとおりとする。
2 事務局、消防本部、美幌消防署に勤務する職員で組合給与条例第2条の規定を準用する美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「美幌町給与条例」という。)第5条に定める行政職給料表(1)の6級の適用を受ける職員は、美幌町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和42年美幌町規則第5号。以下「美幌町給与規則」という。)別表第1に定める額とする。
3 事務局、消防本部、美幌消防署に勤務する職員で組合給与条例第2条の規定を準用する、美幌町給与条例第5条に定める行政職給料表(1)の5級の適用を受ける職員は、美幌町給与規則別表第2に定める額とする。
4 消防本部・津別消防署に勤務する職員で組合給与条例第2条の規定を準用する、津別町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第5条に定める級別職務分類表の5級及び6級の適用を受ける職員は、津別町職員の給与に関する条例第22条に定める額とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるものを除くほか、管理職手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行前に支給された管理職手当は、この規則により支給されたものとみなす。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行以前に支給された管理職手当は、この規則により支給されたものとみなす。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月7日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。