○美幌・津別広域事務組合職員の管理職手当支給に関する規則

昭和50年4月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、美幌・津別広域事務組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第9号。以下「組合給与条例」という。)第2条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 管理職手当の支給は、次のとおりとする。

2 事務局、消防本部、美幌消防署に勤務する職員で組合給与条例第2条の規定を準用する美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「美幌町給与条例」という。)第5条に定める行政職給料表(1)の6級の適用を受ける職員は、美幌町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和42年美幌町規則第5号。以下「美幌町給与規則」という。)別表第1に定める額とする。

3 事務局、消防本部、美幌消防署に勤務する職員で組合給与条例第2条の規定を準用する、美幌町給与条例第5条に定める行政職給料表(1)の5級の適用を受ける職員は、美幌町給与規則別表第2に定める額とする。

4 消防本部・津別消防署に勤務する職員で組合給与条例第2条の規定を準用する、津別町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第5条に定める級別職務分類表の5級及び6級の適用を受ける職員は、津別町職員の給与に関する条例第22条に定める額とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるものを除くほか、管理職手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前に支給された管理職手当は、この規則により支給されたものとみなす。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行以前に支給された管理職手当は、この規則により支給されたものとみなす。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月7日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

美幌・津別広域事務組合職員の管理職手当支給に関する規則

昭和50年4月19日 規則第3号

(平成21年4月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当
沿革情報
昭和50年4月19日 規則第3号
昭和51年5月10日 規則第2号
昭和52年8月9日 規則第5号
昭和58年3月28日 規則第2号
平成2年4月10日 規則第2号
平成3年3月7日 規則第15号
平成3年10月1日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第6号
平成11年3月25日 規則第5号
平成12年4月12日 規則第5号
平成14年3月25日 規則第2号
平成15年3月25日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年4月3日 規則第2号