○美幌・津別広域事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例
平成3年3月7日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。
(組合構成町条例の準用)
第2条 この条例の施行に関しては、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号)、津別消防署職員は、津別町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(令和2年条例第20号)を準用する。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。