○美幌・津別広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(組合構成町条例の準用)

第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号)、津別消防署職員は、津別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)を準用する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当
沿革情報
令和元年12月25日 条例第5号