○美幌・津別広域事務組合職員等の旅費に関する条例

平成3年3月7日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組合構成町の条例準用)

第2条 この条例の施行に関して、事務局、消防本部及び美幌消防署職員は、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)、津別消防署職員は、津別町職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)を準用する。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合職員等の旅費に関する条例

平成3年3月7日 条例第12号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月7日 条例第12号