○美幌・津別広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和53年3月3日

条例第6号

(趣旨)

第1条 美幌・津別広域事務組合議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和53年3月3日 条例第6号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和53年3月3日 条例第6号
平成3年3月7日 条例第16号
平成5年3月30日 条例第1号