○美幌・津別広域事務組合財務規則
平成3年3月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるほか、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)財務の処理につき必要な事項を定めるものとする。
(組合構成町条例等の準用)
第2条 この規則の施行に関し、事務局、消防本部及び美幌消防署は、美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)、津別消防署は、津別町財務規則(平成25年規則第3号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(関連規則の廃止)
2 美幌・津別消防事務組合財務規則(昭和47年規則第13号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。