○美幌・津別広域事務組合火葬場設置及び管理に関する条例
平成3年3月7日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、美幌・津別広域事務組合(以下「組合」という。)の火葬場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 組合は、次のとおり火葬場を設置する。
名称 望岳苑斎場
位置 網走郡津別町字活汲126番地の2、126番地の5、127番地の1、128番地の2、158番地の2
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可を与える場合において、火葬場の管理上必要あるときは条件を付することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、次にかかげる使用料を許可と同時に納付しなければならない。
種類 | 数量 | 金額 |
満12歳以上の死体 | 1体につき | 15,000円 |
満12歳未満の死体 | 1体につき | 11,100円 |
死産児(ただし、妊娠4ヶ月以上の死体及び人体の一部を含む。) | 1体につき | 2,100円 |
胞衣汚物 | 1個につき | 2,100円 |
2 美幌町及び津別町(以下「組合町」という。)の住民以外の死体及び胞衣汚物を火葬にするときは、前項の使用料は5割増しとする。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、貧困のため使用料を納付することができないと認めた場合はその使用料を減額し又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、管理者において特別な理由があると認める場合のほか返還しない。
(使用の順位)
第7条 火葬場使用の順位は、火葬場使用許可証を火葬場管理人に差し出した順位による。
(遺骨の処理)
第8条 遺骨の引き取りについては、火葬場管理人の指示に従わなければならない。
2 使用者が、火葬場管理人から指示された日時に遺骨を引き取らないときは、管理者がこれを処理する。この場合において、使用者又は遺族は異議を若しくは不服を申し立てることができない。
(損害賠償)
第9条 使用者が、施設又は付属物件をき損し又は減失したときは、管理者の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委託事務の範囲)
第10条 組合は、次にかかげる火葬場に関する事務を組合町に委託する。
(1) 火葬場の使用許可
(2) 火葬場使用料の収納
(3) 火葬場使用料の減免
2 委託事務に要する経費は、組合町が負担する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。