○美幌・津別広域事務組合火災予防条例施行規則
平成21年4月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び美幌・津別広域事務組合火災予防条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(火災通報場所)
第2条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署とする。
(固体燃料置場及び灰捨場の安全距離基準)
第3条 条例第3条第1項第16号ア及びイの規定により燃料置場又は灰捨場の位置が、建築物等の可燃性の部分又は火源から保たなければならない距離は、次のとおりとする。
(1) 燃料置場にあっては1.2メートル以上
(2) 灰捨場にあっては、不燃性のふたのあるものは1.0メートル以上、開放式のものにあっては、5.0メートル以上
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第4条 条例第3条第2項第3号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
2 条例第11条第1項第9号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した自家用発電設備専門技術者
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格講習を修了した蓄電池設備整備資格者
(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、第1項第1号アに掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(変電設備の保有距離)
第5条 条例第11条第1項第3号ただし書に規定する空間の保有距離は、次の表に掲げるところとする。
種類 | 保有距離(メートル以上) | ||||
操作を行う面 | 点検を行う面 | 換気口を有する面 | 相互間 | ||
変電設備 | 配電盤 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | |
変圧器、コンデンサー、その他これらに類する機器 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
発電設備 | 発電機及び内燃機関 | 周囲 0.6 | |||
操作盤 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | ||
蓄電池設備 | 充電装置 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | |
蓄電池 | 0.6 | 0.6 | |||
2 条例第23条第1項ただし書きにより、上演のための裸火、危険物品等を使用しようとするときは、劇場等の裸火、危険物品使用届出書(様式第2号)を消防長(消防署長)に届け出て承認を得なければならない。
(1) 防火管理業務に関する教育の担当者(以下「教育担当者」という。)として必要な知識及び技能を習得させるために消防長が行う講習の課程を修了した者
(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を習得できるものとして消防長が認める講習の課程を修了した者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(避難経路図の掲出)
第9条 条例第49条の消防長が指定する防火対象物は、次のとおりとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(4)項、(5)項イ、(6)項イに掲げる防火対象物のうち延べ面積1,000平方メートル以上のもの又は3階以上の階で収容人員が30名を超えるもの
(2) 令別表第1(16)項イ掲げる防火対象物のうち、前号に該当するもの
(避難経路図の記載事項)
第10条 条例第49条に規定する避難経路図は防火対象物の階ごとに掲出するものとし、その記載事項は、次のとおりとする。
(1) 避難施設の設置位置
(2) 避難経路(2方向以上)
(3) 入場者又は利用者等に対する火災の伝達方法
(4) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
(5) その他避難に必要な事項
(火災予防上必要な資料)
第11条 法第4条第1項に定める火災予防上必要な資料は、次のとおりとする。ただし、規模等によりその一部を除くことができる。
(1) 案内図、平面図2部、立面図、断面図及び仕上表
(2) 消防用設備の設計図、仕様書、計算書、系統図、配管若しくは配線図(建築物の平面図及び断面図に配管及び機械を示したもの)並びに「はり」及び天井詳細図
(1) 喫煙し若しくは裸火を使用し又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場(体育館その他これらに類似する施設で一時的に劇場等の用途に供する場合を含む。)映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)
イ 公会堂、集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては喫煙設備のある客席を除く。)
ウ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
エ 百貨店又は物品販売業を営む店舗の売場(食堂の部分及び喫煙設備のある部分を除く。)
オ 屋内展示場で公衆の出入する部分
(2) 危険物品を持込んではならない場所
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分
ウ 車両の停車場(旅客の乗車又は待合いの用途に供する建築物に限る。)
(1) 法別表に掲げる危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(指定水利の標札)
第14条 法第21条第3項の規定による届出は、指定水利(変更・停止・廃止)届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の届出書は2部とする。
(たき火又は喫煙の制限区域の制札)
第15条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、(様式第4号)に定める制札を掲げる。
(意見書の交付等)
第16条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化ガス法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく、液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備の設置若しくは変更許可に係る消防長が交付する意見書(以下「意見書」という。)の交付を受けようとするものは、意見書交付申請書(様式第5号)に意見書に必要な添付書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の意見書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画
(4) 第1項の変更許可を申請する場合の添付書類は、次のとおりとする。
ア 貯蔵施設等を新設しようとする場合にあっては、貯蔵施設等変更許可申請書の写し及び前2号の書類
イ 貯蔵施設等を新設しない場合であって、貯蔵施設等を変更しようとするときは、貯蔵施設等変更許可申請書の写し及び第2号の図面
(5) 書類の提出部数は各1部とする。
(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項イ、ロ、ハ、二、(5)項イ、(6)項イ及びハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)、(6)項ロ、(16)項イ(利用者を入居させ、又は宿泊させる部分が存するものに限る。)(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物
(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項イ、ロ、(4)項、(5)項ロ、(6)項イ、ハ、二、(9)項イ、ロ、(12)項イ、ロ、(13)項イ、ロ、(14)項及び(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積150m2以上のもの
(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項ロの防火対象物で延べ面積300m2以上のもの
危険物、指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | 注水行為を厳に禁止する旨 |
第2類の危険物(引火性固体、自然発火性物品(危政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)を除く。) | 火気の使用に注意を要する旨 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物及び指定可燃物(可燃性固体類、可燃性液体類、ぼろ及び紙くずに限る。) | 火気の使用を厳に禁止する旨 |
指定可燃物(可燃性固体類、可燃性液体類、ぼろ及び紙くずを除く。) | 火気の使用に注意して整理整とんする旨 |
(指定洞道等及び届出)
第20条 条例第52条の2の規定により消防長(消防署長)が指定するものは、次のとおりとする。
(1) 共同溝
(2) 洞道で全長が50メートル以上のもの
(3) 前2号に類する地下の工作物で全長が50メートル以上のもの
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、早期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(特例基準の適用)
第21条 令第32条の規定により、法第17条で定める技術上の基準を適用しない特例認定を受けようとする者は、消防用設備等適用除外申請書(様式第12号)を消防長(消防署長)に提出しなければならない。
(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)
第22条 令第35条第1項第3号による消防機関の検査を受けなければならない防火対象物で、消防長が指定するものは、別表第3に掲げる対象物とする。
(消防用設備等の点検資格者等に点検をさせなければならない防火対象物)
第23条 令第36条第2項第2号による消防用設備等又は特殊消防用設備等について、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物として消防長が指定するものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(5) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第14号) 様式第19号
(6) 水素ガスを充填する気球の設備(変更)届出書(条例第51条第15号) 様式第20号
(届出書等の提出部数等)
第25条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出等を行う者は、届出書2通を作成し、消防長(消防署長)に届け出なければならない。
(防火対象物の点検基準及び点検票)
第26条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定による基準は、次に掲げるものとする。
(1) 炉の位置、構造及び管理が、条例第3条に定める基準によっていること。
(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第3条の2に定める基準によっていること。
(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第3条の3に定める基準によっていること。
(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第3条の4に定める基準によっていること。
(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によっていること。
(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によっていること。
(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によっていること。
(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によっていること。
(9) 簡易サウナ設備の位置、構造及び管理が条例第7条の2に定める基準によっていること。
(9)の2 一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ)の位置、構造及び管理が、条例第7条の3に定める基準によっていること。
(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条に定める基準によっていること。
(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第8条の2に定める基準によっていること。
(12) 掘りごたつ及びいろりの位置、構造及び管理が、条例第9条に定める基準によっていること。
(13) ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理が、条例第9条の2に定める基準によっていること。
(14) 火花を生じる設備の位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によっていること。
(15) 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。)の位置、構造及び管理が、条例第10条の2に定める基準によっていること。
(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第18条に定める基準によっていること。
(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第19条に定める基準によっていること。
(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第20条に定める基準によっていること。
(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第21条に定める基準によっていること。
(21) 消しつぼその他使用に際し、火災発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第22条に定める基準によっていること。
(23) 喫煙等が、条例第23条に定める基準によっていること。
(24) がん具用煙火が、条例第26条に定める基準によっていること。
(26) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条に定める基準によっていること。
(27) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第34条に定める基準によっていること。
2 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に、防火対象物点検票(様式第35号の1から3)を添付しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第27条 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第54条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第28条 条例第54条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、美幌・津別広域事務組合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(消防長が定める事項)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(関連規則等の廃止)
2 美幌・津別消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和49年規則第2号)は、廃止する。
3 美幌・津別消防事務組合火災予防条例施行規程(昭和49年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和8年規則第1号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。
別表第1(第19条関係)
根拠条文 | 規格 種別 | 寸法 | 様式形状 | |||||||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | |||||||
条例第8条の3第1項及び第3項、条例第11条第1項第5号及び第3項、条例11条の2第2項、条例第12条第2項及び第3項、条例第13条第2項及び第4項 | cm | cm | 白 | 黒 | 付図1のとおりとする | |||||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | |||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | 付図2のとおりとする | |||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | 付図3のとおりとする | |||||
喫煙所と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | 付図4のとおりとする | |||||
30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | 付図5のとおりとする | ||||||
危険物 指定可燃物 | を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | |||||||||
30以上 | 60以上 | (*注) | ||||||||
危険物 指定可燃物 | の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | |||||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 付図6のとおりとする | |||||||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 付図7のとおりとする | |||||||
備考 標識の材料は、木板金属板又は難燃合成樹脂板とする。
(*注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
付図1(別表第1)
燃料電池発電設備の標識 |
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変電設備の標識 |
|
急速充電設備の標識 |
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発電設備の標識 |
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蓄電池設備の標識 |
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付図2(別表第1)
気球を掲揚又はけい留する場所へ立入禁止の標識 |
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付図3(別表第1)
禁煙の標識 |
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火気厳禁の標識 |
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危険物品持込み厳禁の標識 |
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付図4(別表第1)
喫煙所の標識 |
|
付図5(別表第1)
危険物の貯蔵、取扱責任者及び種別、品名、最大数量の標識 |
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指定可燃物の貯蔵、取扱責任者及び、品名、最大数量の標識 |
|
付図6(別表第1)
定員の表示板 |
|
備考 表示板の地色は白色とし、横線及び定員枠の色は金色とし、定員枠内の地色、「定員」及び「名」の文字色は赤色とする。 |
付図7(別表第1)
満員札 |
|
備考 満員札は、地色は薄水色及び文字色は濃紺色、又は地色は赤色及び文字色は白色とする。 |
別表第2(第19条関係)
根拠条文 | 種別 規格 | 寸法 | 様式形状 | |||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||
条例第31条の7第1項第1号、第2号、第3号 | 注水行為を厳に禁止する旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 青 | 白 | 付図1のとおりとする |
条例第31条の7第1項第1号、第2号 | 火気の使用に注意を要する旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | 付図1のとおりとする |
火気の使用に注意し整理整とんする旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 白 | 黒 | 付図1のとおりとする | |
条例第31条の7第1項第2号、第3号、第4号、第5号、条例第33条 | 火気の使用を厳に禁止する旨の標識 | 別表第1付図3による | ||||
付図1(別表第2)
注水行為を厳に禁止する旨の標識 |
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火気の使用に注意を要する旨の標識 |
|
火気の使用に注意し整理整とんする旨の標識 |
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別表第3(第22条関係)
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物
令別表第1に掲げる項別 | 面積 |
(5)項ロ・(7)項・(8)項・(9)項ロ (12)項イ及びロ・(13)項・(17)項 | 300平方メートル以上 |
(10)項・(11)項・(14)項・(15)項 (16)項ロ・(17)項・(18)項 | 500平方メートル以上 |
注 (17)項については、公開されるもの300平方メートル以上、非公開のもの500平方メートル以上





























































