○美幌・津別広域事務組合火災予防規程

平成21年4月22日

消本訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察

消防対象物の火災を予防するため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第4条の2及び第16条の5の規定に基づく立入検査等を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 特殊対象物

法第8条等に定める防火(防災)管理者の選任を必要とする防火対象物及び法第17条第1項に定める消防用設備等を必要とする防火対象物で、次により区分する。

 第1号対象物

特定防火対象物(法第17条の2の5第2項第4号に定めるものをいう。)で、定期点検報告制度該当対象物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の2)をいう。

 第2号対象物

第1号対象物以外の特定防火対象物をいう。

 第3号対象物

第1号及び第2号対象物を除く特殊対象物をいう。

(3) 危険物対象物

法第2条第7項に定める危険物及び施設で次により区分する。

 第1種対象物

油槽所、販売所、製造所等の施設をいう。

 第2種対象物

貯蔵所等の施設をいう。

 第3種対象物

LPG等の施設をいう。

 第4種対象物

特別な地域の危険物施設をいう。

(4) 一般対象物

法第2条第3項に定める消防対象物のうち、特殊対象物を除いたものをいう。

(5) 査察員

査察に従事する消防職員及び消防団員をいう。

(査察の実施)

第3条 予防主幹、美幌消防署長及び津別消防署長(以下「主幹等」という。)は、管轄区域内の防火対象物の規模、構造、用途及び危険物の管理状況並びに地形、道路、水利、気象等を考慮し実情に応じた効果的な査察を実施しなければならない。

2 美幌・津別広域事務組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)は、必要があると認めるときは、主幹等に対し査察の実施を指示し、又は査察事務の遂行のために特に必要があると認めるときは、査察を行うことができる。

(査察の種類)

第4条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 通常査察

一般対象物、特殊対象物、危険物施設について行うものとする。

(2) 随時査察

消防長、主幹等が特に必要と認める場合に行うものとする。

(3) 工程査察

法第7条及び第11条に定める同意又は設置に伴う調査のために行うものをいう。

(4) 特別査察

消防長が特に必要と認める場合に行うものをいう。

(査察執行上の心得)

第5条 査察員は、常に査察上必要な知識の習得を図るとともに、査察技術の向上に努め査察にあっては、法第4条、法第4条の2又は法第16条の5に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服又は盛夏服を着用し、端正であること。ただし、対象物等の特殊な事情により主幹等の承認を得た場合はこの限りでない。

(2) 態度は厳正にし、言動を慎み、懇切丁寧を旨とし、相手に不快の念を与えないこと。

(3) 関係者、防火(防災)管理者、危険物取扱者、その他責任ある者に査察の旨を告げ、原則として立会いを求めて行うこと。

(4) 火災予防上の不備欠陥に対しては、その理由を説明し、かつ、基準その他必要な事項を明らかにし改善するよう指導すること。

(5) 防火設備、その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは、関係法令に基づき、防火対象物の業態、性質等に応じた適切な指導を行うこと。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(査察事項)

第6条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び防火対象物の状況に応じ、次の各号に定める位置、構造、設備及び管理の状況又はその他の防火管理の状況等の全部又は一部について行なうものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等

(5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告及び維持台帳の記録

(6) 防火対象物点検結果報告書の記録

(7) 消防計画並びに自衛消防訓練実施の状況及び報告等

(8) 防火管理及び避難管理状況

(9) 危険物、LPG、指定可燃物及び放射線物質等の関係施設

(10) 危険物製造所等の定期点検、点検記録表の作成及び保存

(11) その他必要と認める事項

(年間査察計画)

第7条 消防長は、毎年3月末までに翌年度の査察方針を主幹等に示すものとする。

2 主幹等は、前項に規定する年間の査察方針に基づき、管内の情勢に即応した年間の通常査察計画を作成し、消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、前項に規定する年間査察計画について、特に必要があると認める場合は、当該計画の変更を命ずることができる。

(指導書等の交付)

第8条 査察員が査察を行った結果、火災予防上改善の必要があると認められる事項は、指導書(様式第1号の1)又は立入検査結果通知書(様式第1号の2~3)により関係者に通知指導しなければならない。

(査察結果報告)

第9条 査察員が査察を行った場合は、そのつど結果をそれぞれ消防長、主幹等に復命するとともに、特殊対象物査察簿(様式第2号)、危険物製造所等査察簿(様式第3号)に記載しなければならない。

(防火管理体制の確立)

第10条 消防長又は主幹等は、法第8条(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第8条の2に定める防火管理上必要な業務を統括して行わなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防火管理業務が適正におこなわれるようにつとめなければならない。

(防火管理講習)

第11条 消防長は、防火に関し必要な業務を遂行するとともに、円滑な運営を図るため必要に応じ防火管理のための講習を行うものとする。

(講習の種別)

第12条 前条に定める防火管理講習は、資格講習及び甲種防火管理再講習に区別する。

2 資格講習とは、令第3条第1項の規定に基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものをいう。

3 甲種防火管理再講習とは、消防法施行規則(昭和36年省令第6号以下「規則」という。) 第2条の3第1項の規定に基づき行うものをいう。

(講習の実施計画)

第13条 消防長は、資格講習及び甲種防火管理再講習は、規則第2条の3第2項から第6項までの規定に基づき実施する。

(防火防災管理者選任(解任)届出書の処理)

第14条 消防長又は主幹等は、防火防災管理者選任(解任)届出書が提出された場合は、届出事項及び添付図書の内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の届出書については、正、副2部を提出させ防火防災管理者選任(解任)届出書を確認し、支障ないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

3 届出書に支障がある場合は、関係者に指導を行い是正させ、是正を確認後に副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

(処理区分)

第15条 処理区分は、第2条第2号アに掲げる第1号対象物は消防長、それ以外は署長とする。

(事業所等の自衛消防訓練指導)

第16条 消防長又は主幹等は、防火対象物及び危険物施設等の関係者に対し、防火(防災)管理者、危険物保安監督者等及びその他の従業員による、自主的に自衛消防訓練を行うよう指導しなければならない。

2 前項の関係者は、実施時(実施後を含む。)に自衛消防訓練計画、実施結果届出書(様式第4号)を消防長又は主幹等に届出なければならない。

3 前項の届出があった場合、主幹等は必要に応じ訓練の指導を行い自衛消防訓練復命書(様式第5号)で復命し、必要に応じ関係者に自衛消防訓練の結果について(様式第6号)を送付する。

(自治会等の訓練等指導)

第17条 消防長又は主幹等は、自治会その他の団体に対し、自主的に自主防災訓練(防火教室を含む。)を行うよう指導しなければならない。

2 自治会その他の団体で、自主防災訓練の実施時に消防職員の指導を必要とする場合は、自主防災会訓練実施依頼書(様式第7号)又は防火教室実施依頼書(様式第8号)を消防長又は主幹等に届出なければならない。

(訓練届出の処理)

第18条 第16条第2項及び前条第2項の届出は、2部提出させ、諸届出受付簿に所定の事項を記載し、1部に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

(消防計画作成(変更)届出書の処理)

第19条 消防長及び主幹等は、消防計画作成(変更)届出書が提出された場合は、第15条の処理区分に従い届出事項及び添付図書の内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の届出書については、正、副2部を提出させ消防計画作成(変更)届出書を確認し、調査、審査をして支障ないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

3 届出書に支障がある場合は、関係者に指導を行い是正させ、是正を確認後に副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

(審査)

第20条 法第7条に定める同意を要する建築物の確認申請書の通知を受けた場合は、第15条の処理区分に従い、建築許可等同意処理件名簿(様式第9号)に記載し、建築同意原簿(様式第10号)により必要な調査及び審査を行い、消防長又は主幹等の決裁を経て関係行政庁に同意書(様式第11号)、不同意書(様式第12号)で通知する。

(指導書)

第21条 前条で調査及び審査した結果、法第17条に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)の設置が必要となる関係者に消防用設備等の指導書(様式第13号その1)及び消防用設備等整備表(様式第13号その2)をもって指導する。

(着工届の受理)

第22条 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)が提出された場合は、第15条の処理区分に従い、届出事項及び添付図書の内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の着工届については、正、副2部を提出させ審査、調査書(様式第14号)で審査、調査書を作成する。

3 前項の審査、調査結果、消防用設備等の技術上の基準等に適合し支障ないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

4 第2項で不適合の場合は、関係者に指導を行い是正させるものとする。

(軽微な消防用設備等の工事又は整備)

第23条 消防用設備等の軽微な機器、配線等の取り替え又は修理についての工事及び整備については、軽微な消防用設備等整備届出書(様式第15号)により処理するものとする。

2 前項の届出書により受理したものについては、第15条の処理区分に従い前条に準じて取り扱うものとする。

(設置届の受理)

第24条 消防長または主幹等は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)が提出された場合は、第15条の処理区分に従い届出の内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の設置届については、正、副2部提出させ、審査、調査書(様式第14号)を作成しその結果支障ないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して関係者に返付する。

3 前項について不適合の場合は、関係者に指導を行い是正させ、是正を確認後に副本に「届出済印」を押印して関係者に返付する。

(検査)

第25条 消防長又は主幹等は、法第17条の3の2の規定により消防用設備等の設置による検査は、第15条の処理区分に従い処理するものとする。

2 当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験結果報告書は、「消防用設備等ごとの消防用設備等試験結果報告書の様式を定める告示(平成元年消防庁告示第4号)」に示された様式とする。

3 第1項の消防検査を実施したときは、検査結果書(様式第16号)で消防長又は主幹等に報告するものとする。

(検査済証の交付)

第26条 消防長又は主幹等は、消防用設備等ごとの設置届に基づき検査を行った結果、設備等技術基準に適合しているときは、規則第31条の3第4項に定める検査済証を交付する。

2 検査済証の交付は、第15条に定める処理区分に従いそれぞれの消防用設備等ごとに検査済証を、消防長又は主幹等が交付するものとする。ただし、同一の防火対象物で同時に二以上の消防用設備等が設置された場合は、一つの検査済証に取りまとめて交付することができるものとする。

(防火対象物使用開始届出書の受理)

第27条 消防長又は主幹等は、美幌・津別広域事務組合火災予防条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)第50条の規定による防火対象物使用開始届出書の届出が提出された場合、第15条の処理区分に従い届出事項及び添付図書の内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の届出書については、正、副2部を提出させ使用開始検査を行い、その結果を防火対象物使用開始検査復命書(様式第17号)で消防長又は主幹等に報告すること。

3 前項の検査の結果、使用に支障ないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して関係者に返付する。

4 第2項の検査結果、使用に支障があると認めたときは、関係者に指導を行い是正させ、是正を確認後に副本に「届出済印」を押印して関係者に返付する。

5 第1項の届出書の受理の範囲

(1) 新築して使用する場合

(2) 増築して使用する場合

(3) 改築して使用する場合

(4) 移転して使用する場合

(5) 大規模の修繕をして使用する場合

(6) 大規模の模様替えをして使用する場合

(7) 用途を変更して使用する場合

(消防用設備等点検結果報告書等の処理)

第28条 消防長又は主幹等は、消防用設備等点検結果報告書及び防火対象物定期点検結果報告書の届出が提出された場合、第15条の処理区分に従い点検結果報告書等の内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の報告書は、正、副2部を提出させ報告書の内容を確認し、不備箇所がないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して関係者に返付する。

3 届出書に不備箇所がある場合は、防火対象物の権限を有する関係者に消防用設備等点検結果について(様式第18号)で指導を行い、副本に「届出済印」を押印して関係者に返付する。

(条例等に基づく届出処理)

第29条 消防長又は主幹等は、条例第41条条例第50条(防火対象物内容変更届出に限る。)条例第51条から第53条まで及び美幌・津別広域事務組合火災予防条例施行規則(平成21年規則第3号)第6条の届出が提出された場合、第15条の処理区分に従い内容を精査して「収受印」を押印し、諸届出受付簿に所定の事項を記載する。

2 前項の届出書については、正、副2部を提出させ審査、調査、検査し、不備事項がないと認めたときは、副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

3 届出書に不備事項がある場合は、届出者に不備事項の是正指導を行い、是正後、副本に「届出済印」を押印して届出者に返付する。

(特例認定申請の事務処理)

第30条 消防長は、法第8条の2の3に基づく防火対象物点検報告特例認定申請書又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に基づく防災管理点検報告特例認定申請書を受け付けたときは、別に定めるところにより処理を行い、認定又は不認定の決定を行うものとする。

(勧告)

第31条 違反事実の是正を図る必要があると認める場合、又は立入検査の結果、第8条に規定する指導書等により反復指導を受けながら是正されない場合は、当該関係者に対して勧告書(様式第19号)を交付し勧告するものとする。

2 前項の規定において、必要と認められる場合については、改善計画書(様式第20号)を提出させるものとする。

(現場広報及び通報)

第32条 主幹等は、火災、爆発、その他の災害の現場において、災害の現況その他必要な事項を地域住民に報道するものとする。

2 主幹等は、所轄区域内で特異火災、その他特異な事象が発生し、特別な措置をとる必要があると認めるときは、消防長にその状況を通報し必要な指示を受けるものとする。

(苦情処理)

第33条 主幹等は、住民からの火災予防又は危険物等に関しての投書、苦情等があったときは、すみやかに実情を調査し適切に処理をするとともにその結果を記録しておかなければならない。

2 主幹等は、前項による調査結果から、特に重要と認められるもの及び予め調査を命じられたものについては、その結果をそのつど消防長に報告しなければならない。

(調査員の派遣及び要請)

第34条 消防長は、この規程の中で定めるものについて、業務の円滑と推進を図るため又は主幹等の行う業務に協力させるため必要があると認めるときは、関係職員(以下「調査員」という。)を派遣するものとする。

2 主幹等は、屋外における火災予防措置に特に必要があると認められるものについては、消防長に対し調査員の派遣を要請することができる。

(補則)

第35条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この消本訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年消本訓令第3号)

この消本訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第7号)

この消本訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この消本訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第4号)

この消本訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌・津別広域事務組合火災予防規程

平成21年4月22日 消防本部訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 火災予防
沿革情報
平成21年4月22日 消防本部訓令第7号
平成27年2月19日 消防本部訓令第3号
令和元年7月1日 消防本部訓令第7号
令和3年3月31日 消防本部訓令第1号
令和4年3月14日 消防本部訓令第4号