○美幌・津別広域事務組合危険物規制規則

平成21年4月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第2条 消防長は、府令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書の提出があったときは、その場所の位置、構造又は設備等について審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認書(別記様式第1)を申請者に交付するものとする。

2 消防長は、第1項の申請を承認しないときは、危険物仮貯蔵仮取扱不承認書(別記様式第2)を申請者に交付するものとする。

3 消防長は、仮貯蔵又は仮取扱の承認を取り消したときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認取消書(別記様式第3)を申請者に交付するものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に掲示板(別記様式第4)を掲示しておかなければならない。

(製造所等の設置、変更の許可等)

第3条 管理者は、政令第6条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書又は政令第7条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準に適合していると認め許可するときは、危険物製造所等設置許可書(別記様式第5)又は危険物製造所等変更許可書(別記様式第6)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請を許可しないときは、不許可書(別記様式第7)を申請者に交付するものとする。

(基準の特例の認定申請等)

第4条 政令23条の規定に基づき、製造所の位置、構造及び設備の基準の特例(製造所等について政令第3章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準を適用しないことをいう。)の認定を受けようとする者は、基準の特例認定申請書(別記様式第8)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し認定するときは、基準の特例認定通知書(別記様式第9)を申請者に交付するものとする。

3 管理者は、第1項の申請を認定しないときは、基準の特例認定申請却下通知書(別記様式第10)を申請者に交付するものとする。

(許可書等の再交付)

第5条 第3条第1項の許可書の交付を受けた者は、許可書を亡失、滅失、汚損し、又は破損した場合は、許可書タンク検査済証再交付申請書(別記様式第11)により、管理者にその再交付を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を認めたときは、許可書を再交付するものとする。

3 許可書の汚損又は破損したことにより第1項の申請しようとするものは、当該申請書に汚損又は破損した許可書を添付しなければならない。

4 許可書を亡失して再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付の申請)

第6条 前条の規定は、政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(副を除く。)の再交付について準用する。

(仮使用の承認等)

第7条 管理者は、府令第5条の2に規定する仮使用の承認の申請書又は府令第5条の3に規定する変更の許可及び仮使用の承認の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、仮使用の承認をするときは、危険物製造所等仮使用承認書(別記様式第12)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請を承認しないときは、危険物製造所等仮使用不承認書(別記様式第13)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい位置に、仮使用承認済の掲示板(別記様式第14)を掲げなければならない。

4 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認を取り消し、危険物製造所等仮使用承認取消書(別記様式第15)により通知するものとする。

(1) 当該承認を受けた者が、承認時の火災予防措置を怠ったとき

(2) 工事の内容、方法等が変更され当該承認を受けた時の火災予防措置では支障があると認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害が発生するおそれが生じたとき

(完成検査の結果の通知)

第8条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行なった結果、政令第8条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は第3条第1項の許可内容と異なると認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(別記様式第16)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。

(完成検査前検査の結果の通知)

第9条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による検査を行なった結果、政令8条の2第7項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(別記様式第17)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。

(製造所等の許可申請等の取り下げの届出)

第10条 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可の申請、政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請、府令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請、府令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用の承認の申請若しくは政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請をした者がそれぞれ当該申請を取り下げるとき、又は法第11条第1項の許可若しくは法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が、当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書(別記様式第18)を管理者に届出なければならない。

2 許可を受けた事項を取りやめることにより前項の届出を提出する者は、第3条の許可書(許可を受けた者が政令8条の2第7項のタンク検査済証の交付を受けている場合は、第3条の許可書及び当該タンク検査済証)を、承認を受けた事項を取りやめることにより前項の届出書を提出する者は、第7条第1項の承認証をそれぞれ当該届出書に添付しなければならない。

(設置者の住所、氏名等の変更届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、設置者の住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等設置者氏名等変更届出書(別記様式第19)を管理者に提出しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(別記様式第20)に図面等の関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(命令を発した場合における公示の方法)

第13条 府令第7条の5の管理者が定める方法は、消防本部及び消防署の掲示板に掲示する方法とする。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第14条 府令第8条に規定する製造所等の用途廃止の届出書には、当該製造所等の完成検査済証及びタンク検査済証の交付を受けている場合は当該タンク検査済証(正・副)を届出書に添えて管理者に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第15条 製造所等の所有者等は、製造所等の使用を3箇月以上(ボイラー、バーナーその他これらに準ずる装置で危険物を消費する一般取扱所は6箇月以上)休止しようとするときは、休止する日の7日前までに危険物製造所等休止届出書(別記様式第21)を管理者に提出しなければならない。

2 製造所等の所有者等は、休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、再開する日の7日前までに、危険物製造所等使用再開届出書(別記様式第22)を管理者に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条 府令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、管理者に提出しなければならない。この場合において、危険物保安監督者として選任する者に係る法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の写し及び府令第48条の3の実務経験証明書を添付しなければならない。

(予防規程の認可申請)

第17条 管理者は、府令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該予防規程が火災の予防のため適当であると認めたときは予防規程制定変更認可書(別記様式第23)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の申請が火災の予防のために適当でないと認めたときは予防規程不認可書(別記様式第24)を申請者に交付するものとする。

(製造所等における危険作業の届出)

第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他の災害の発生するおそれのある作業を行なうときは、当該作業を開始する日の7日前までに危険物製造所等における危険作業届出書(別記様式第25)を管理者に提出しなければならない。

(製造所等における火気使用工事の届出)

第19条 製造所等において行なわれる資料の提出を要しない変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具を使用する工事を行なうときは、当該工事の7日前までに危険物製造所等における火気使用工事届出書(別記様式第26)を管理者に提出しなければならない。

(危険物流出等の事故の通報場所)

第20条 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として管理者の指定した場所は、消防本部又は消防署とする。

(災害発生の届出)

第21条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、当該災害の発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(別記様式第27)を管理者に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第22条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物収去書(別記様式第28)を当該危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。

(製造所等の位置の特例)

第23条 政令第9条第1項第1号ただし書の規定により管理者が定める距離(政令第9条第1項第1号イの建築物又はその他の工作物から製造所等までの間の距離に限る。)は、高さ2メートル以上の不燃材料で造った防火上有効なへいを設けた場合に限り7メートル以上とする。

(申請書及び届出書の提出部数等)

第24条 この規定により管理者又は消防長に提出する書類(第21条の届出書を除く。)の提出部数は、それぞれ2部とし、提出先は、当該製造所等の所在地が美幌町行政区域においては消防本部へ提出し、津別町行政区域においては津別消防署に提出するものとする。

2 法、政令、府令及びこの規則により、管理者に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。

3 管理者は、府令又はこの規則の規定により管理者に提出する届出書(第21条の届出書を除く。)を受理し支障がないと認めたときは、届出書の1部に届出済印(美幌・津別広域事務組合火災予防条例施行規則(平成21年規則第3号)様式第32号)を押印して届出者に返付するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(関連規則の廃止)

2 美幌・津別広域事務組合危険物の規制に関する規則(昭和49年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に交付されている許可書、危険物検査済証、認可書等で政令基準に適合しているものは、それぞれこの規則により交付されたものとみなす。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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美幌・津別広域事務組合危険物規制規則

平成21年4月22日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 火災予防
沿革情報
平成21年4月22日 規則第4号
平成28年2月26日 規則第2号
令和元年7月2日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第2号
令和3年12月22日 規則第6号