○美幌・津別広域事務組合消防職員立入検査証票規則

昭和46年12月1日

規則第5号

(目的)

第1条 消防職員が消防法(昭和23年法律第186号)第4条及び第16条の5による、火災予防のため関係のある場所に立入検査をする場合に関係者に提示すべき証票は、別表の消防手帳でこれに代える。

(交付)

第2条 本証票を受けた者はみだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(返納)

第3条 本証票の交付を受けた者がその資格を失ったときは、直ちにこれを返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

別表

表紙

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台紙

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美幌・津別広域事務組合消防職員立入検査証票規則

昭和46年12月1日 規則第5号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 火災予防
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第5号
平成3年3月7日 規則第15号